行政法
地方自治法/普通地方公共団体の長(権限) 重要度B
都道府県の知事は、自己の権限に属する事務について、これを市町村の長へ委任することは認められていない。
答え:○(正しい)
解説
普通地方公共団体の長は、自らの権限に属する事務の一部を、「その管理に属する」行政庁へ委任することが認められている(地方自治法153条2項)が、市町村長はこの管理に属する行政庁には該当しない。かつての法改正において、「都道府県知事」から「市町村長」への委任という仕組みは廃止され、代替制度として「条例による事務処理の特例」(252条の17の2)が新設されたものの、これは都道府県知事が市町村長へ委任できることを意味するものではない。 地方自治法153条2項 / 地方自治法252条の17の2 / S63-45-1