行政法
地方自治法/執行機関(通則) 重要度A
普通地方公共団体に置かれる委員会は、法律の定めにより、法令または当該普通地方公共団体の条例若しくは規則に反しない範囲内で、その所掌する事務について、規則その他の規程を制定することができる。
答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、地方自治法138条の4第2項に規定されているとおりである。 地方自治法138条の4第2項 / H10-41-3
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