行政法 地方自治法 重要度B

参考人の出頭を求めてその意見を聴取することは、常任委員会・特別委員会・議会運営委員会のいずれにおいても行うことができる。

答え:○(正しい)
解説
本肢の記述は適切である。常任委員会・特別委員会・議会運営委員会のいずれであるかを問わず、本会議に関する規定が準用されることにより、委員会には参考人の招致権が認められている(地方自治法109条5項、115条の2第2項)。
地方自治法109条5項 / 地方自治法115条の2第2項
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