行政法 地方自治法/議長及び副議長 重要度B

普通地方公共団体の議会の議長は、自己が所属していない常任委員会については、これに出席して発言を行うことが認められない。

答え:×(誤り)
解説
議会の議長は、自己が所属していない常任委員会であっても、その委員会へ出席して発言を行うことが認められている(地方自治法105条)。
地方自治法105条 / H5-42-3
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