行政法 地方自治法/地方議会 重要度B

普通地方公共団体の議会の定例会については、毎年、4回以内において規則で定める回数を招集することを要する。

答え:×(誤り)
解説
定例会の招集回数は、「4回以内で規則で定める回数」によるのではなく、「条例で定める回数」によらなければならないとされ(地方自治法102条2項)、4回という上限も設けられていない。なお、普通地方公共団体の議会については、定例会および臨時会とすることが原則とされるが(102条1項)、条例で定めることにより、通年の会期(条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とするもの)とすることも認められている(102条の2第1項)。
地方自治法102条1項 / 地方自治法102条2項 / 地方自治法102条の2第1項 / H9-42-5
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