行政法
地方自治法/地方議会 重要度B
普通地方公共団体の議会の招集は、原則として議長が行う。
答え:×(誤り)
解説
地方議会の招集権者は、議長ではなく、原則として普通地方公共団体の長である(地方自治法101条1項)。議長または議員定数の4分の1以上の者から臨時会招集の請求がなされた場合であっても(101条2項・3項)、招集を行うのは原則として普通地方公共団体の長である(101条4項)。ただし、議長または議員による臨時会招集請求(101条2項、3項参照)のあった日から20日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときには、議長による臨時会招集請求のケースでは議長が自ら臨時会を招集することが可能であり(101条5項)、議員による臨時会招集請求のケースでは請求者の申出を踏まえ、当該申出の日から都道府県および市は10日以内、町村は6日以内に臨時会を招集しなければならない(101条6項)。 地方自治法101条1項 / 地方自治法101条2項 / 地方自治法101条3項 / 地方自治法101条4項 / 地方自治法101条5項 / 地方自治法101条6項 / H2-42-1 / R1-22-1 / R1-22-2 / R3-24-ウ