行政法
地方自治法/地方公共団体の機関(議会の調査権) 重要度C
地方議会は、選挙人その他の関係人が公務員としての立場で知った事項について、その者から職務上の秘密に該当する旨を理由として当該事項に係る証言ないし記録の提出を拒まれた場合、議員定数の3分の2以上の出席のもとその4分の3以上の特別多数による議決を経て、当該事項に係る証言または記録が得られないときには公の利益が損なわれる旨を声明として公表することによって、選挙人その他の関係人の負う守秘義務を解除することができる。
答え:×(誤り)
解説
選挙人その他の関係人の守秘義務を解く権限を有するのは、議会の声明ではなく当該官公署による承認であるから、本肢は誤りである。公務員たる地位において知り得た事実について、選挙人その他の関係人から職務上の秘密に属する旨の申立てがなされた場合、議会は、当該官公署の承認を得なければ、その事実に関する証言または記録の提出を求めることはできない(地方自治法100条4項前段)。 地方自治法100条4項前段 / H15-18-4