行政法
地方自治法/地方公共団体の機関(議会の調査権) 重要度B
普通地方公共団体の議会が、その事務に関する調査の必要から、選挙人その他の関係人に対し出頭及び証言又は記録の提出を求めた場合において、正当な理由なくこれを拒んだ者については、条例で定めるところにより、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科すことができる。
答え:×(誤り)
解説
選挙人その他の関係者が、正当な理由なく、調査のための出頭・証言・記録の提出を拒んだ場合には罰則を科すことが可能であるものの、その内容は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金ではなく、6箇月以下の禁錮又は10万円以下の罰金とされている(地方自治法100条3項)。さらに、この罰則は条例によるのではなく、地方自治法によって定められているものである。 地方自治法100条3項 / H15-18-3改