行政法 地方自治法/地方公共団体の機関(議会の調査権) 重要度B

普通地方公共団体の議会は、自治事務であるか法定受託事務であるかを問わず、その普通地方公共団体の事務の全部について調査することができ、その調査のため特に必要があると判断したときは、選挙人その他の関係人に対し出頭および証言ならびに記録の提出を求めることができる。

答え:×(誤り)
解説
普通地方公共団体の議会は、その事務に関して調査を実施し、選挙人その他の関係人に対して出頭・証言・記録の提出を求めることができるものの、その対象は事務の全部に及ぶわけではなく、自治事務については労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務のうち政令で定めるものが、法定受託事務については国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものが、それぞれ除外されているため、前段は誤りとなる(地方自治法100条1項前段)。また、選挙人その他の関係人の出頭および証言ならびに記録の提出を議会が請求できるのは、当該調査を行うため特に必要があると認めるときに限定されているため、後段の記述は正しい(100条1項後段)。
地方自治法100条1項前段 / 地方自治法100条1項後段 / H15-18-1改
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