行政法
地方自治法 重要度B
普通地方公共団体の議会は、住民訴訟の対象となった当該普通地方公共団体の不当利得返還請求権について、裁判でその存在が確定した後においては、もはや当該請求権を放棄する旨の議決を行うことができない。
答え:×(誤り)
解説
地方自治法96条1項10号により、普通地方公共団体の議会は、法律もしくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除き、権利の放棄に関する事件について議決を行わなければならない。住民訴訟の対象となっている損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を放棄する議決がなされた場合において、地方自治法の趣旨等に照らして不合理であり裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められるときには、当該議決は違法となり、その放棄も無効となる(最判平24.4.20、最判平30.10.23等)。したがって、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たらないときは、債権放棄に係る議決も適法となりうる。 地方自治法96条1項10号 / 最判平24.4.20 / 最判平30.10.23 / R2-24-4