行政法 地方自治法/議会/組織 重要度B

地方公共団体の議会の議員の定数は条例によって定められるものの、各自治体が最も妥当と判断する数を裁量により設定できるわけではなく、都道府県および市町村の人口規模に対応して法律が定める範囲内で決めなければならない。

答え:×(誤り)
解説
地方自治法90条1項および91条1項により、都道府県議会および市町村議会の議員定数は条例で定めることとされているが、人口規模に応じて地方自治法の範囲内で議員定数を定める必要があるわけではない。
地方自治法90条1項 / 地方自治法91条1項 / H17-17-2
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