行政法 地方自治法(地方公共団体の事務) 重要度B

自治事務、すなわち法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務については、当該地方公共団体が地域の特性に応じてその事務を処理できるよう、国は特別の配慮をしなければならない。

答え:○(正しい)
解説
地方自治法2条13項においては、「法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない」と定められており、自治事務を処理する際に国が払うべき配慮について規律されている。
地方自治法2条13項 / 記述H17-39-B
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