行政法 地方自治法/地方公共団体の事務 重要度A

法定受託事務とは、政令の定めにより国の各大臣の権限に属する事務の一部を都道府県が処理するものとされた事務、および条例の定めにより都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理するものとされた事務、これら2類型から構成される。

答え:×(誤り)
解説
法定受託事務には第1号法定受託事務と第2号法定受託事務の2つの類型があり、地方自治法2条9項に規定されている。このうち前者は、国の各大臣ではなく「国」が本来担うべき役割に関する事務であって、「法律又は政令」に基づき「都道府県、市町村又は特別区」がその処理にあたることとされたものを指す。一方の後者は、都道府県知事ではなく「都道府県」が本来担うべき役割に関する事務であって、「法律又は政令」に基づき「市町村又は特別区」がその処理にあたることとされたものをいう。
地方自治法2条9項 / H12-17-3 / H28-23-イ
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