行政法
地方自治法/地方公共団体の事務 重要度B
地方公共団体が処理する事務のうち、自治事務については法律で内容的な規律を定めることは許されず、こうした規律を置きうるのは法定受託事務に限られる。
答え:×(誤り)
解説
地方公共団体が処理する事務については、法律によってその内容に関する定めを置くことができ(地方自治法2条2項参照)、ここでいう「事務」には自治事務と法定受託事務のいずれもが該当する。自治事務とは、自由な裁量で執行できる事務などを指すのではなく、多様な性質を備えた事務を一括して呼ぶ呼称であり、地方公共団体の役割を規定する地方自治法1条の2等の条文を踏まえて制定される法律や、それに基づく政令の定めにより内容が決まるものである。 地方自治法1条の2 / 地方自治法2条2項 / H19-21-1