行政法 地方自治法/地方公共団体の境界 重要度B

市町村相互間の境界に係る争論につき、都道府県知事のした裁定に対して不服がある場合、当該関係市町村は、境界の確定を求めて訴えを提起することができる。

答え:○(正しい)
解説
市町村の境界をめぐって争いが生じている場合に、関係するすべての市町村から裁定の申請がなされたとき等においては、都道府県知事は、当該関係市町村の境界について裁定を下すことができる(地方自治法9条2項)。そして、この都道府県知事による裁定に不服がある場合、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から30日以内であれば、裁判所に訴えを提起することが認められている(9条8項)。
地方自治法9条2項 / 地方自治法9条8項 / H20-22-1
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