行政法 地方自治法/地方公共団体の境界 重要度B 複数の都道府県にまたがる市町村の境界変更については、条例によって定めることを要する。 答え:×(誤り) 解説本肢に関する事項については、条例で定めるのではなく、関係する普通地方公共団体からの申請に基づいて、総務大臣が定めることとされている(地方自治法7条3項)。 地方自治法7条3項 / H3-41-1 アプリで演習する(3,300問・無料)