行政法 地方自治法/地方公共団体の境界 重要度B

複数の都道府県にまたがる市町村の境界変更については、条例によって定めることを要する。

答え:×(誤り)
解説
本肢に関する事項については、条例で定めるのではなく、関係する普通地方公共団体からの申請に基づいて、総務大臣が定めることとされている(地方自治法7条3項)。
地方自治法7条3項 / H3-41-1
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