行政法
地方自治法/地方公共団体の種類 重要度B
公益上の必要があると認められるときは、都道府県知事は、関係する市町村及び特別区に対して、広域連合又は一部事務組合を設置すべき旨を勧告することができる。
答え:○(正しい)
解説
本肢は地方自治法285条の2第1項に規定されているとおりで、公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は一部事務組合又は広域連合を設けるよう勧告することができる。 地方自治法285条の2第1項 / H8-41-1