行政法
地方自治法/地方公共団体の種類 重要度B
普通地方公共団体のみによって組織される「地方公共団体の組合」は、普通地方公共団体に分類される。
答え:×(誤り)
解説
普通地方公共団体のみによって構成される「地方公共団体の組合」であっても(地方自治法284条1項以下)、「地方公共団体の組合」に該当することに変わりはないため、特別地方公共団体に当たる(1条の3第3項)。 地方自治法1条の3第3項 / 地方自治法284条1項 / H16-17-3