行政法
地方自治法/特別地方公共団体・地方公共団体の組合 重要度A
地方公共団体の組合の種類としては、一部事務組合、広域連合、全部事務組合および財産区の4つが存在する。
答え:×(誤り)
解説
地方自治法284条1項により、地方公共団体の組合として認められるのは一部事務組合と広域連合の2種類であって、財産区はこれに該当しない。なお、全部事務組合および役場事務組合は、いずれも既に廃止されている。 地方自治法284条1項 / H8-41-2 / H21-23-4 / H25-23-1