行政法
地方自治法/特別地方公共団体・特別区 重要度A
特別区とは、都および政令指定都市に置かれる特別地方公共団体をいう。
答え:×(誤り)
解説
特別区とは都に置かれる区、すなわち東京23区を指すものであり(地方自治法281条1項)、政令指定都市に設けられている区については、同法252条の20による特例として「事務を分掌させるための」区分として位置付けられているにとどまるため、特別区には該当しない。 地方自治法281条1項 / 地方自治法252条の20 / H8-41-4 / H30-22-2