行政法
地方自治法/特別地方公共団体・特別区 重要度A
東京都に置かれる特別区は特別地方公共団体に分類されるのに対し、東京都そのものは普通地方公共団体に位置付けられる。
答え:○(正しい)
解説
特別区は特別地方公共団体に該当する(地方自治法1条の3第3項)一方で、東京都については普通地方公共団体に位置付けられている(1条の3第2項)。 地方自治法1条の3第2項 / 地方自治法1条の3第3項 / H16-17-1
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