行政法 地方自治法/特別地方公共団体・特別区 重要度A

経済及び社会生活圏の中心としての役割を担う都市が、その近隣区域の普通地方公共団体と協同して事業を行うために中核市の指定を受けたときは、当該都市は特別地方公共団体に該当することとなる。

答え:×(誤り)
解説
地方自治法1条の3第3項によれば、特別地方公共団体に該当するのは、特別区・地方公共団体の組合・財産区の3類型であり、中核市(252条の22以下)はこれに含まれない。
地方自治法1条の3第3項 / 地方自治法252条の22 / H8-41-3
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