行政法
地方自治法(指定都市の区) 重要度B
政令指定都市は、必要があると判断する場合には、条例によって、区の議会を設置することができる。
答え:×(誤り)
解説
指定都市においては、必要があると認める場合に限り、条例の定めるところにより、区ごとに区地域協議会を設置することができるが(地方自治法252条の20第7項前段)、区に議会を設けることは認められていない。 地方自治法252条の20第7項前段 / H22-22-4
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。