行政法
地方自治法(中核市) 重要度A
中核市においては、特例市が担当できる事務のうち政令で定められたものを、処理することが可能である。
答え:×(誤り)
解説
地方自治法252条の22第1項によれば、中核市は、「指定都市」の処理可能な事務のうち、中核市での処理よりも都道府県がその区域全体にわたり一体的に処理する方が効率的な事務、その他中核市での処理が適当でない事務を除いた事務であって政令で定めるものについて、政令の定めるところにより処理することができるとされている。なお、特例市については、平成26年改正によって廃止されている。 地方自治法252条の22第1項 / H20-25-4