行政法
地方自治法(地方公共団体の種類) 重要度A
地方行政の組織で「区」と称されるもののうち、地方公共団体に該当するのは特別区および財産区であり、行政区はこれに該当しない。
答え:○(正しい)
解説
特別区(地方自治法281条以下)と財産区(294条以下)については地方公共団体に該当する(1条の3第3項)一方、政令指定都市に置かれる行政区(252条の20第1項)は地方公共団体には当たらない。 地方自治法1条の3第3項 / 地方自治法281条 / 地方自治法294条 / 地方自治法252条の20第1項 / H16-17-2 / H8-41-4