行政法
地方自治法(地方公共団体の種類) 重要度A
いわゆる「指定都市」および「中核市」は、いずれも市に関する特例として規定されたものにとどまるため、特別地方公共団体には該当しない。
答え:○(正しい)
解説
政令指定都市(地方自治法252条の19以下)および中核市(252条の22以下)は、いずれも市についての特例にあたるため、普通地方公共団体に位置づけられる(1条の3第2項)。 地方自治法1条の3第2項 / 地方自治法252条の19 / 地方自治法252条の22 / H16-17-4改