行政法 損失補償 重要度B

金銭による方法で損失補償が行われるときは、財産権が収用または制限されるよりも前に、もしくはこれと同時にその支払がなされなければならない。

答え:×(誤り)
解説
憲法は補償の時期について何ら触れておらず、補償が財産の提供と同時に交換的に履行されるべきことまで憲法が保障しているわけではない(最大判昭24.7.13)。
憲法29条3項 / 最大判昭24.7.13 / H9-38-5
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