行政法 損失補償 重要度A

憲法29条3項に定める財産権を公共のために用いる際の正当な補償とは、その時点の経済情勢のもとで成立し得ると考えられる価格と、常に完全に合致していなければならない。

答え:×(誤り)
解説
憲法29条3項にいう正当な補償とは、その時点での経済状況のもとで成立しうると考えられる価格を基礎として、合理的に導き出された相当額を指すのであり、必ずしも当該価格と常に完全に一致していなければならないものではない(最大判昭28.12.23)。
憲法29条3項 / 最大判昭28.12.23 / H9-38-2
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