行政法
損失補償 重要度B
たとえ公共目的に基づく制限であっても、社会通念上一般に当然甘受すべきとされる範囲を超え、財産上の特別な犠牲を課したと評価されるときは、補償を請求する余地が認められる。
答え:○(正しい)
解説
通説では、財産権に内在する社会的制約にとどまる範囲であれば補償は不要とされる一方、特定の個人に対して社会通念上受忍の限度を超える特別の犠牲を課した場合には補償が必要になる。したがって、公用制限であったとしても、受忍限度を超える特別の犠牲を課したと認められるときは、補償請求をする余地がある。 憲法29条3項 / H9-38-3