行政法
国家賠償法・損失補償 重要度C
行政財産の目的外使用許可に基づき認められた使用権については、その内在的制約により、当該行政財産が本来の用途ないし目的に供される必要が生じた段階で消滅するものであり、これに伴い常に損失補償が要求されるというのが、最高裁判所の判例の立場である。
答え:×(誤り)
解説
判例によれば、特段の事情がない限り、土地使用権の喪失に関する補償を請求することはできないとされており、損失補償が常に必要となるわけではない(最判昭49.2.5)。 最判昭49.2.5 / H4-37-4 / S63-41-5