行政法 国家賠償法・損失補償 重要度A

地方公共団体が行政財産の使用許可を取り消したことに伴い損失が発生したときは、地方自治法には補償についての定めが置かれていないため、損失を被った者としては、憲法29条3項を直接の根拠とする以外に補償の請求をする方法はない。

答え:×(誤り)
解説
地方自治法には補償に関する規定が置かれていない(地方自治法238条の4)ものの、類似する事案について国有財産法19条、24条に補償規定が存在する場合には、これを類推適用すべきとされている(最判昭49.2.5)。したがって、憲法29条3項を直接の根拠としなければ補償の請求ができないというわけではない。
地方自治法238条の4 / 国有財産法19条 / 国有財産法24条 / 憲法29条3項 / 最判昭49.2.5 / H7-35-1
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