行政法 国家賠償法・損失補償 重要度C

インフルエンザの予防接種を受けた際に、被接種者がショック死するなどの事故が発生したケースについて、医師らに過失が存しないため国家賠償の請求が認められない場合であっても、損失補償の請求であれば認められるとするのが、確立した判例の立場である。

答え:×(誤り)
解説
予防接種によって事故が発生したケースについて、憲法29条3項を類推して被害者を救済しようとする下級審の裁判例も存在するが(東京地判昭59.5.18)、これは確立された判例とまではいえない。もっとも、最高裁(最判平3.4.19)は、特段の事情が認められない限り、被接種者を禁忌者であったと推定したうえで、過失についての立証責任を国側に転換するという手法により、国家賠償請求を認容している。
憲法29条3項 / 東京地判昭59.5.18 / 最判平3.4.19 / S63-41-3
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