行政法
国家賠償法・損失補償 重要度A
憲法29条3項の損失補償に関する規定は、これを単なるプログラム規定と解すべきであり、同項を直接の根拠として補償を請求することは認められない、というのが最高裁判所の判例である。
答え:×(誤り)
解説
憲法29条3項は、国家に対してその実現への努力を求める政治的・道義的な目標や指針を示すだけのプログラム規定にとどまるものではなく、法律上に具体的な定めが置かれていない場合であっても、同条項を直接の根拠として補償を請求する余地が認められる(最大判昭43.11.27)。 憲法29条3項 / 最大判昭43.11.27 / H4-37-5 / H23-18-2