行政法 国家賠償法(取消訴訟と国家賠償請求訴訟との関係) 重要度B

違法な課税処分に基づき本来納付義務のない税額を納めた者が、その過納金相当分を損害と主張して国家賠償請求訴訟を起こした場合、当該訴訟は課税処分の公定力ないし不可争力を実質的に没却することになるため、棄却を免れない。

答え:×(誤り)
解説
納税者に対する職務上の法的義務に違背した公務員が固定資産の価格を過大に決定した場合、それにより損害を被った当該納税者は、地方税法432条1項本文に定める審査の申出や同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経ることを要せず、国家賠償請求をすることができる(最判平22.6.3)。これは、最高裁昭和36年4月21日判決の趣旨が本肢の場合にも及ぶからである。
地方税法432条1項 / 地方税法434条1項 / 最判平22.6.3 / 最判昭36.4.21 / H25-20-オ
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。