行政法 国家賠償法(取消訴訟と国家賠償請求訴訟との関係) 重要度A

行政庁による違法な処分について国家賠償請求訴訟を提起してこれを認容してもらうには、その前提として、当該処分について取消訴訟ないし無効確認訴訟をあらかじめ提起したうえで、取消しまたは無効確認の判決を獲得し、当該処分の違法性を確定させておくことが必要である。

答え:×(誤り)
解説
国家賠償とは、違法な行為に起因して発生した損害を填補する制度であり、行政行為の法的効果そのものを覆すものではない。したがって、国家賠償は抗告訴訟とは次元を全く異にしており、あらかじめ取消判決や無効判決を得ておくことを要しない(最判昭36.4.21)。
最判昭36.4.21 / H20-19-1 / H5-35-2 / H9-37-3 / H16-11-4 / H19-17-5 / H25-20-エ / H28-10-ウ
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