行政法 国家賠償法 重要度A

被害者が外国人であるケースにおいて、国家賠償法が相互の保証を要件として適用すると定めているのは、公権力の行使に係る1条の責任に限られるため、2条の責任に関しては、相互の保証の有無を問わず、被害者たる外国人に対する国家賠償責任が成立する。

答え:×(誤り)
解説
国家賠償法6条は、1条が定める公権力の行使にかかる責任と、2条が定める営造物の設置管理にかかる責任とを区別することなく規定している。よって、相互の保証が存在しない場合には、被害者たる外国人に対し、2条の営造物責任も負わないという結論になる。
国家賠償法1条 / 国家賠償法2条 / 国家賠償法6条 / H23-19-3
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