行政法
国家賠償法・賠償責任者・求償権 重要度A
国または公共団体が国家賠償法1条1項の規定に基づき損害賠償責任を負う場合に、公務員の選任もしくは監督を行う者と、当該公務員の俸給その他の費用を負担する者とが別であるときは、その費用負担者もまた、損害賠償の責任を負担する。
答え:○(正しい)
解説
国又は公共団体が国家賠償法1条1項により損害賠償責任を負う場合において、公務員の選任監督に当たる者と公務員の俸給・給与その他の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた損害賠償責任を負う(国家賠償法3条1項)。複雑な公共団体間の関係から被害者が被告の選択につき負担となることを回避するため、設けられた規定である。 国家賠償法3条1項 / H6-36-4 / H元-43-5 / H19-20-5 / R3-26-エ