行政法
国家賠償法・営造物責任 重要度B
国又は公共団体は、公の営造物の設置若しくは管理に瑕疵があったことにより他人に損害が生じた場合、当該損害の原因について他に責めに任ずべき者が存在しないときに限って、賠償の責任を負う。
答え:×(誤り)
解説
損害発生について他に責任を負うべき者が存在する場合でも、国又は公共団体は賠償責任を免れない(国家賠償法2条1項)。もっとも、国又は公共団体は、当該責任を負う者に対して求償権を行使することができる(2条2項)。 国家賠償法2条1項 / 国家賠償法2条2項 / H9-37-2 / H2-36-1