行政法 国家賠償法・営造物責任・求償権 重要度B

道路の補修工事を担当した請負人の過失により生じた公の営造物の設置又は管理の瑕疵を理由として損害賠償責任を負わされたとき、国又は公共団体は、その請負人に対して求償権を行使することができる。

答え:○(正しい)
解説
本肢における請負業者は、「他に損害の原因について責に任ずべき者」に該当することから、当該業者に対して国又は公共団体は求償権を行使することができる(国家賠償法2条2項)。
国家賠償法2条2項 / S63-42-5
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