行政法 国家賠償法・営造物責任 重要度A

改修途上にある河川については段階的な改修が許容されており、水害が生じた箇所について改修が未着手であったという事実のみをもって、河川管理に瑕疵があったということはできない。

答え:○(正しい)
解説
判例によれば、河川改修には財政上・技術上などの諸般の制約が伴うため、未改修河川に求められる安全性は過渡的な安全性で足りるとされる。そのうえで、改修計画が不合理と認められない限り、未改修であることのみをもって管理に瑕疵があるとはいえないとしている(最判昭59.1.26)。
国家賠償法2条1項 / 最判昭和59年1月26日 / S63-42-1
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