行政法 国家賠償法・営造物責任 重要度A

道路の瑕疵に起因する事故によって生じた損害についても、その原状回復が時間的に不可能であった事情があるときは、道路管理者は損害賠償責任を負うことはない。

答え:○(正しい)
解説
県道上において工事標識板・赤色灯・標柱などが倒れ、赤色灯が消灯したままの状態であったとしても、それが夜間に他の通行車両によって引き起こされたものであり、しかもその直後で道路管理者において原状回復し道路の安全を保つことが不可能であった場合には、道路の管理に瑕疵はない(最判昭50.6.26)。
国家賠償法2条1項 / 最判昭和50年6月26日 / H22-20-5
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