行政法
国家賠償法 重要度A
自動二輪車を走行させていた者が、車道上に長時間にわたり放置されていた故障車両に追突して命を落とす事故が起きたとしても、車道上に車両が放置されていたことは、国家賠償法にいう『公の営造物の設置又は管理』の瑕疵に該当するとはいえず、当該道路の管理経費を負担すべき県に国家賠償法上の責任を問うことはできない。
答え:×(誤り)
解説
国道の中央線付近において、故障した大型貨物自動車が約87時間にわたり放置駐車されていたにもかかわらず、道路管理者がその事実を把握しておらず、道路の安全を保つために必要となる措置を一切とらなかったというような場合には、道路の管理に瑕疵があるものといえる(最判昭50.7.25)。 国家賠償法2条 / 最判昭50.7.25 / H30-25-4 / H22-20-3