行政法 国家賠償法 重要度B

営造物の瑕疵とは、本来は営造物自体に物理的な欠陥が存在する場合を意味するものの、第三者の行為に起因して営造物が瑕疵を帯びた状態となったときにも、当該状態を遅滞なく是正して瑕疵のない状態へ復元すべき責務が、営造物の管理者に課されている。

答え:○(正しい)
解説
営造物の管理者は、第三者の行為によって生じた瑕疵ある状態についても、速やかにこれを是正し瑕疵のない状態に戻す義務を負うため、本肢は正しい。判例の動向を見ると、工事現場に設置されていた工事標識板・バリケード・赤色灯標柱等が他車により倒された直後、その場を通行した車両が事故に遭った事案では、時間的に原状回復して安全を確保することが困難であったとして設置管理の瑕疵を否定する一方(最判昭50.6.26)、故障した大型貨物自動車が国道上に長時間放置され道路の安全性を欠いていた事案については、道路の安全保持に必要な措置が全く取られていなかったとして、道路の管理瑕疵を認めている(最判昭50.7.25)。
国家賠償法2条 / 最判昭50.6.26 / 最判昭50.7.25 / H19-20-4
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