行政法
国家賠償法 重要度A
公の営造物の管理に関する責任は、その物理的瑕疵のみを対象とするものであるから、当該営造物を管理する公務員の管理義務違反については、国家賠償法1条による責任が成立するにとどまり、同法2条による責任が生じる余地はない。
答え:×(誤り)
解説
国家賠償法2条1項は「設置又は管理」の瑕疵を責任要件として定めており、公物が設置された後の維持や修理といった管理義務に違反する行為についても同条項に基づく責任が生じうるため、本肢は誤りである。 国家賠償法1条 / 国家賠償法2条1項 / H19-20-3 / H元-43-2