行政法
国家賠償法 重要度A
営造物の設置又は管理の瑕疵とは、当該営造物が通常備えているべき安全性を欠いている状態をいう。
答え:○(正しい)
解説
判例によれば、営造物の設置管理の瑕疵については、本肢に示されるような定式に基づき、安全性を欠いているかどうかという観点から瑕疵の有無を判断するものとされている(最判昭45.8.20参照)。 国家賠償法2条 / 最判昭45.8.20 / S63-42-4 / H23-19-5
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