行政法 国家賠償法 重要度A

国家賠償法2条にいう営造物とは、河川や道路といった不動産に限られ、地方公共団体が管理する動産に瑕疵があった場合には、それを管理する公務員について同法1条に基づく責任が生ずる余地があるにとどまり、同法2条が適用される余地はない。

答え:×(誤り)
解説
動産の瑕疵に起因して発生した損害についても国家賠償法2条の適用対象となるため、本肢は誤りである。つまり、民法717条が原則として対象としているのは土地の工作物であるのに対し、国家賠償法2条が想定する「公の営造物」には、道路や建物のみならず動産も含まれることになる。具体例を挙げれば、警察官が拳銃を無断で持ち出し愛人を射殺したという事案において、当該拳銃及びその保管箱の設置・管理に瑕疵があったとして、国家賠償法2条1項に基づく責任が肯定されている(大阪高判昭62.11.27参照)。
国家賠償法1条 / 国家賠償法2条 / 国家賠償法2条1項 / 民法717条 / 大阪高判昭62.11.27 / H19-20-1 / H10-37-3 / H23-19-1
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