行政法
国家賠償法(2条・営造物責任) 重要度C
国家賠償法2条にいう営造物の管理責任は、公物として正式に管理されている行政財産に限って及ぶものであり、私人によって事実上道路として供用されているにとどまる公有地の管理責任については、同条の適用は認められない。
答え:×(誤り)
解説
営造物の管理責任は、公物として正規に管理されている行政財産に限って及ぶものではないため、本肢は誤りである。すなわち判例は、「国家賠償法2条にいう公の営造物の管理者は、必ずしも当該営造物について法律上の管理権ないしは所有権、賃借権等の権原を有している者に限られるものではなく、事実上の管理をしているにすぎない国又は公共団体も同条にいう管理者に含まれる」(最判昭59.11.29)と判示しており、法律上の管理権を有しない普通河川について、市が河川の改修工事を実施し、事実上の管理を行うこととなった場合には、当該市は国家賠償法2条1項の責任を負担する公共団体に該当するとしている。 国家賠償法2条1項 / 最判昭59.11.29 / H19-20-2