行政法 国家賠償法(2条・営造物責任) 重要度B

国家賠償法2条に基づく損害賠償を求めうるのは、公の営造物を現に利用していた者に限定されるものではなく、当該営造物が存在することに起因して付近に居住する住民等に被害が生じた場合には、これらの被害者についても賠償請求が認められる。

答え:○(正しい)
解説
営造物が周辺の居住者など、利用者以外の第三者に対して損害を与えることもまた当然に許されるものではないため、営造物の利用者ではない被害者であっても、国賠法2条に基づき損害賠償を求めることができる(最大判昭56.12.16)。
国家賠償法2条 / 最大判昭56.12.16 / H元-43-3
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