行政法
国家賠償法(2条・営造物責任) 重要度B
国家賠償法2条は国または公共団体に無過失責任を負わせる規定であるから、不可抗力に起因して生じた損害についても、国または公共団体は賠償責任を免れない。
答え:×(誤り)
解説
判例によれば、国家賠償法2条の責任は無過失責任と解されるものの、結果責任までを認める趣旨ではなく、不可抗力にあたる場合には責任は生じないとされている(最判昭50.7.25、最判昭56.7.16等)。 国家賠償法2条 / 最判昭50.7.25 / 最判昭56.7.16 / H元-9-4 / H23-19-2