行政法
国家賠償法(2条・営造物責任) 重要度A
国家賠償法における公の営造物の設置又は管理の瑕疵を理由とする損害賠償責任については、公権力の行使を原因とする損害賠償責任の場合と等しく、過失責任の原則によって構成されている。
答え:×(誤り)
解説
国家賠償法2条が定める公の営造物の設置又は管理の瑕疵に基づく損害賠償責任は、民法717条の土地工作物責任と同じく、国又は公共団体の過失を要件としない無過失責任とされている(最判昭45.8.20)。 国家賠償法2条 / 民法717条 / 最判昭45.8.20 / S63-42-3 / H9-37-1